建築士事務所立入指導

本日、栃木県県土整備部建築課から建築士事務所立入指導がありました。


建築士事務所として、また、建築士として業務を適正に行っているかどうかの立入指導です。

「建築士事務所の業務の適正な運営を確保することによって、違反建築物の防止及び建築物の質の
向上を図ることを目的として行うもので、国土交通省の指示の下に、全都道府県で実施されますので、
ご協力をお願いします。」と趣旨にあります。


決して、悪いことをしてるから・・・(してません;;)とかそういう類ではありませんので、ご心配なく。
設計図書等、監理報告書等に関しては、法律に則り、適正に業務しております。


建築士の業務には大きく分けて、「設計」と「工事監理」があります。

「設計」は、一連の設計です。建築主に設計の内容に関して適切な説明を行うように
努めなくてはなりません。勿論ですが。


「工事監理」とは工事が設計図書のとおりに実施されているかどうか、また、そうでないときは
その旨を工事施工者に対して指摘し、さらに工事施工者がこれに従わないときには、建築主に報告する。
といったことです。


これらの設計図書、工事監理報告書がしっかり保存されているかどうかの確認があり、
1時間程度で立入指導が終了しました。何度も言うようですが、当然問題無しです。





たまたまですが、昨日このあたりの内容を踏まえた建築士法に基づく建築士定期講習へ。
3年ごとに定期講習を受ける義務があります。

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様々な社会問題が起こったり、自然災害などが起こったりで法律も改正がされています。
1日みっちりと勉強してきました。



話は変わりますが、インフルエンザが流行っています。事務所でも3人隔離されてしまいました。
手洗い、うがいが効果的です。うつらない、うつさないを徹底しましょう。